最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)3524 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人橋本基一の上告趣意は、憲法違反をいうが、原審において控訴趣意として
主張されておらず、従つて原判決が何ら判断をしていない事項に関する主張であつ
て、上告の理由としてその適法要件を欠くばかりでなく、逮捕手続の違法は、上告
の理由とすることができないことは、当裁判所の判例とするところであるから(昭
和二三年(れ)第七七四号同年一二月一日大法廷判決、集二巻一三号一六七九頁参
照)、論旨は理由がない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認
められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一
致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年一二月一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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